
貴院では
こんなお悩み
ありませんか…?
✔ 決算が終わっても、毎年の届出のことを考えると気が重い
✔ 制度の変更があったらしく、以前のやり方が通じない
✔ 期限がいくつもあって、どれをいつまでに出すのか分からない
✔ 院長は診療で忙しく、結局すべて事務のご家族やスタッフに回ってくる
✔ 税理士さんの範囲なのか、誰に聞けばいいのかも分からない
✔ 医療法人にすべきか迷っているが、相談先が見つからない
なぜ「歯科」専門?

医療法人などの手続きを掲げる事務所は、少なくありません。
その中で、なぜ私が歯科医療に特化した支援をおこなっているのか。少しだけお話しさせてください。
私はこれまで、歯科医療機器を扱う商社と、業務を通じて関係を深めてきました。その支援のため、デンタルショーや学会の会場にも立つ機会を頂戴し、先生方や医院のスタッフの方々の悩みや期待を、間近で見聞きしてきました。
その中で出会ったのが、同社社長の
「人は、自分で自分を幸せにできない。だから商品は、誰かを幸せにするために存在する」
という考え方でした。
誰かに貢献することの大切さに、私は深くうなずかされました。
もうひとつ、個人的な思い出をお許しください。
亡くなった私の父は、歯のとても悪い人でした。「歯が痛い」とこぼしながら食卓に向かう姿を、今もよく覚えています。
もちろん、おいしそうに笑って食べていた記憶もたくさんあります。
けれど、痛みを抱えたままの食事は、食べる楽しみを——ともすれば、生きる楽しみまでを——少しずつ削っていくのだと、父の姿から教わりました。自分自身が歯の不調を経験したとき、その思いはいっそう確かなものになりました。
歯の健康は、人生そのものを支えている。だからこそ、歯科の先生方の診療には、それだけの意義がある。いま私は、3か月に一度のメンテナンスに通いながら、生涯、自分の歯で食べていけたらと願っています。
診療は、患者さんの「食べる」「生きる」を支えるためにあり、手続きの書類は、先生がその診療に集中するためにある。
私の仕事は、その連なりの、いちばん手前を支えることです。
行政書士という専門性でご縁をいただいた歯科医療業界の皆さま、そしてその先にいらっしゃる患者さんを幸せにしたい。それが、歯科・医療を選んだ理由です。
当事務所が大切にしている、3つのこと
「痛くなる前に、定期的なメンテナンスを」。
先生が患者さんに伝え続けてこられた、その考え方。
当事務所は、それをそのまま、医院の手続きに当てはめました。
設立の認可から、毎年の届出、そして補助金まで。
歯科医院の行政手続きまわりの、かかりつけ行政書士でありたいと考えています。
1
手続きを「予防」として
設計しています
医療法人には、毎年の決算届や経営情報の報告、役員任期の管理など、期限のある手続きが折り重なっています。
当事務所の年次の支援は、書類の提出代行では終わらせません。
役員任期は切れていないか。定款と実態にずれはないか。認定医療法人の期限は迫っていないか。
法人の"定期健診"として、痛くなる前に見つけることを大切にしています。
これから法人化をお考えの先生には、設立の前から「その後の毎年」を見据えてご案内します。
なお、税務のご相談や申告は、税理士の先生の領域です。
決算届に添える決算書類は、顧問税理士の先生が作成されたものをお預かりして進めます。
2
手続きの先の「お金」まで
窓口はひとつ
当事務所は、中小企業庁認定の経営革新等支援機関です。 ものづくり補助金、省力化投資補助金(一般型)、持続化補助金などの採択支援実績があり、一時は対象から除外されていた歯科の医療法人も申請者対象として復活するなどしています(2026/7現在)。
また、歯科医院を支える企業など、歯科に関わる事業者の補助金申請も複数お手伝いしてきました。 守秘義務がありますので詳しくは書けませんが、歯科分野のシステムの開発や、オンラインスクールの立ち上げなど、"歯科業界の経営の流れ"を、手続きの外側からも見てきました。
設立や分院開設の手続きと、その後の設備投資・補助金の活用を、最初からひとつの地図で描けること。
これが、当事務所のいちばんの持ち味だと思っています。
3
歯科は「接遇現場」だと
身体で知っています
私は行政書士になる前、都内の老舗ホテルで働いていました。
その後、行政書士の登録は持ったまま事務所を一度お休みして、42歳で国内航空会社の客室乗務員として空を飛んでいた時期もあります。
歯科医院は、医療機関であると同時に、受付からチェアサイドまで、患者さんの緊張と向き合う接遇の現場でもあります。
そして私は、士業の仕事もまたサービス業だと思っています。
ホテルのロビーでも、機内でも、お客様との相談の場でも。目の前のひとりに向き合う仕事であることに、変わりはありません。
産業カウンセラーとして、また専門学校(顧客心理学)での講師経験もありますので、ご希望があれば、医院スタッフの皆さまの接遇研修もお引き受けしています。
最後に、少しだけ私事を。
私の祖父は、この千葉・登戸でラジエーター修理ひと筋の会社を興した経営者でした。
そして父は、その工場で腕を磨いた修理職人でした。 私はどうやら、父に似た職人気質が強いようです。
ですので、数はたくさんお引き受けできません。申し訳ございません。
そのかわり、お引き受けした一件は、最後まで仕上げて、きちんと着地させます。
手続きと補助金の心配は、私がお預かりします。先生の時間と気力はどうか、診療と患者さんのために。

お手伝いできること
「一回きりの大きな手続き」も、「毎年めぐってくる届出」も。
どちらも、同じ温度でお引き受けします。
毎年めぐってくる手続き
(決算届・経営情報等の報告/MCDB)
医療法人には、毎年の会計年度が終わるたびに、都道府県への決算届と、経営情報等の報告(WAM NET上のシステム「MCDB」経由)が義務づけられています。期限は原則、会計年度終了後3か月以内です。
「去年どうやったか思い出すところから始まる」「システムが変わって入り方が分からない」——そんなお声を、よく耳にします。報告システムは令和7年4月にG-MISからMCDBへ移行しており、戸惑われるのは自然なことです。
当事務所では、必要資料のご案内から作成・提出まで一式をお引き受けします。オンライン完結ですので、全国どちらの医療法人さまでもご利用いただけます。期限のご管理は法人さまご自身での把握を大切にしていただきながら、当事務所も同じ期限を控えて、時期が来ればこちらからもお声がけします。
毎年の「気の重い季節」を、おひとりで抱えない体制を作りませんか。
毎年の報告期限
決算から3か月
外部監査対象の法人は4か月
事務長やご家族が他の業務と
兼務で対応している医療法人さま
顧問税理士の範囲(税務)と、都道府県への届出の切り分けに迷っている方
役員変更など、
忘れたころにめぐってくる届出
理事や監事の改選、任期満了に伴う重任。
医療法人では、数年に一度、こうした変更が必ずめぐってきます。
日々の診療のかたわらでは、どうしても後回しになりがち。
そして、うっかり期限が過ぎやすい手続きです。
変更のたびに、都道府県への届出が必要です。
登記が絡むものは、司法書士の先生の領域と連動します。
※重任とは、退任する役員が引き続き役員に選任されることをいいます。
毎年の報告期限
役員の任期は2年
同じ方が重任でも、届出は必要です
役員の任期管理が
曖昧になっている医療法人さま
「登記はしたけれど、県への届出は
済んでいたっけ」と不安な方
分院開設・移転など、
認可が必要な「大きな変更」
分院(従たる診療所)の開設や、診療所の移転は、医療法人の定款変更にあたり、都道府県の認可が必要です。
事前の相談・協議から、認可申請、そして開設に伴う保健所への手続きまで、段取りが多く、期間も数か月単位を見込む必要があります。
当事務所では、スケジュールの設計から書類の作成・申請までを一貫してお手伝いします。
なお、保険診療を行うための保険医療機関の指定に関する手続きは社会保険労務士の先生の業務領域ですので、必要な場面では信頼できる先生におつなぎし、全体の段取りが途切れないよう調整いたします。
事前協議
認可申請
認可
開設手続き
期間は数か月単位。
早めのご相談が近道です
2院目の開設を検討し始めた
理事長先生
移転を考えているが、
何から手を付けるべきか整理したい方
医療法人の設立
「そろそろ法人化を」と考え始めた先生へ。医療法人の設立は、都道府県の認可制で、受付時期が年に数回に限られている地域が多く、思い立ってすぐ、とはいかない手続きです。
だからこそ、早めに全体像を知っておくことが、いちばんの近道になります。
当事務所では、法人化の要否の整理(メリットだけでなく、増える義務も正直にお伝えします)から、認可申請書類の作成、認可後の各種届出までをお手伝いします。
設立後の登記は司法書士の先生、税務の手続きは税理士の先生の領域ですので、それぞれ提携先と連携し、先生が窓口をいくつも回らずに済む形を整えます。
申請の受付は
年に数回のみ
時期は都道府県ごとに決まっています
法人化を税理士さんに勧められたが、手続きの全体像が見えない先生
分院展開を見据えて、
器としての法人を整えたい先生
診療所の開設(新規開業)
新しく歯科医院を開かれる先生の、保健所への診療所開設の手続きをお手伝いします。
内装工事や機器の搬入と並行して進む時期の手続きは、抜け漏れがそのまま開業日のずれにつながりかねません。
図面や設備の要件確認も含め、開業準備の「行政手続」を引き受けます。
診療所開設届の法定期限
開設から10日以内
事前準備と保健所への事前相談が要
開業準備で、
業者さんとの調整に手一杯の先生
勤務医から独立を考え始め、
行政手続の段取りを知りたい先生
事業計画・契約書
設備投資や融資のための事業計画づくり、補助金の活用可否の見立て、日々の契約書のチェックなど、手続きの前後にある「医院経営のご相談」にも対応しています。
認定経営革新等支援機関としての取り組みは、上の「大切にしている3つのこと」でもご紹介したとおりです。
他の専門家の先生方との連携について
医療法人の手続きは、複数の国家資格の専門領域が隣り合う分野です。
当事務所は、それぞれの先生方の領域を尊重し、連携しお手伝いすることを大切にしています。
ご相談ごと
担当する専門家
都道府県・保健所への認可申請・届出
行政書士(当事務所)
法人の登記
司法書士の先生(提携)
税務申告・税務署への手続き
税理士の先生
保険医療機関の指定・施設基準の届出
社会保険労務士の先生(提携)
税理士・社労士・司法書士・弁護 士の先生方へ
顧問先の歯科医院さま・医療法人さまの、医療に関連した法にもとづく行政手続きの部分だけを、当事務所にお任せいただけます。
医療法人の設立認可、分院開設などの定款変更、毎年の決算届・経営情報等の報告(MCDB)など「役所に出す書類まわり」が、当事務所の担当です。
そして、ご紹介いただいたお客様に対して、顧問契約の変更をお勧めすることはありません。税務・労務・登記・紛争のご相談は、これまでどおり先生にご担当いただくという点が弊所の基本方針です。
当事務所はこれまでも、補助金や遺言・相続の分野で、税理士・司法書士をはじめ他の専門職の先生方からのご紹介とともに歩んでまいりました。ご紹介いただいたお客様とのお付き合いの作法は、その中で先生方に教えていただいたものです。
「この手続き、受けてもらえますか」という先生からの事前のご相談は無料です。資料を拝見してのお見積りだけでも、お気軽にお声がけください。
料金について
手続きごとの料金の目安です(すべて税別)。
これから法人化をお考えの先生の設立手続きから、医療法人さまの毎年の届出まで、歯科医院などの「診療所」を前提とした料金です(病院を開設される場合は、個別にお見積りします)。
同じ手続きでも、施設の数・役員構成・定款の状態などによって作業量が変わるため、幅のある表示にしています。初回のご面談のあと、確定額を書面でご提示します。
毎年の届出(年次サービス)
決算届(事業報告書等の作成・届出/法人単位) 5万円
経営情報等の報告(MCDB) 1施設目3万円
同 2施設目以降 各2万円
法人健診(役員任期・定款と実態のずれ・認定医療法人の期限などの点検) 3万円
初年度は、法人健診を含むプランでお受けしています。
診療所1施設の法人さまの場合
初めてのご依頼年度:決算届5万円+経営情報報告(MCDB)3万円+法人健診3万円=合計11万円です。
2年目以降は:決算届5万円+経営情報報告(MCDB)3万円=合計8万円。
法人健診は、役員任期のサイクルに合わせて2年に1度おすすめしています。
※法人税の申告で租税特別措置法第67条の特例(いわゆる四段階税制)を適用した年度は、経営情報報告が対象外となります。この年度は、経営情報報告(MCDB)3万円に代えて、報告対象外である旨の報告書の提出1万5千円となり、決算届とあわせて合計6万5千円です。
※決算届のみ、経営情報報告のみといった単品でのご依頼は、内容により個別にお見積りします。
※顧問税理士の先生からのご依頼も承ります。
※過去の年度に決算届の未提出分がある場合は、年度数に応じてお見積りのうえ、まとめて整えます。。
その他の手続き
役員変更などの届出 3万円〜
定款変更認可(分院開設・移転など) 25万円〜
医療法人設立認可申請(診療所の開設許可・開設届まで含む) 72万円〜80万円
承継・事業終了のご相談 30万円〜(内容により)
※ご開業から2年に満たない時期の法人化は、事業計画書・予算書の作成が別途必要です。そのため、内容を伺ったうえで追加のお見積りをいたします。
※官公署に納める手数料(診療所の開設許可手数料など)や証明書の取得にかかる実費は別途です。お見積りにて概算額をご案内します。
設立の登記は司法書士、保険医療機関の指定等は社会保険労務士、税務は税理士の領域です。それぞれ別途、先生方の報酬がかかります。
すでに顧問の先生がいらっしゃる場合は、その先生と連携することも可能です。無理に弊所紹介先へ切り替えていただく必要はありません。手配やスケジュールの調整は、当事務所が窓口としてお引き受けします。
お支払いの時期も、先に決めています。 毎年の届出は、手続きが完了してからのお支払いです。 設立のご依頼は、ご契約時に着手金(報酬の50%)を、認可が下りてから残りの50%をお願いしています。万一、認可に至らなかった場合、残額はいただきません。
そして、お約束できることが、ふたつあります。
ひとつは、着手前に必ず書面でお見積もりをお出しし、ご納得いただいてから始めること。
もうひとつは、お見積もりの後に、当初の想定にない費用を無断では追加いたしません。
「聞くだけ聞いて、頼まない」も、もちろん構いません。初回のご相談は無料です。

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