遺言・相続書類の作成

当事務所では開業以来、行政書士という身近な相談の窓口として、臨床心理学に基づくカウンセリング力を活用し、遺言書作成の支援や、遺産分割協議書の作成をはじめとした相続に関する書類の作成と、その書類作成のご相談に対応してまいりました。
特に相談と実務遂行力につきましては、2009年からのご依頼と他士業連携により培われており、お客様の遺言や相続に関するご依頼を多士業連携により確実に実行いたします。丁寧にお話を伺い、親切で誠実な対応でお客様と向き合う事を常に大切にしております。
なお、行政書士として取扱できる業務は、法的な紛争状態にある(又は紛争となることが見込まれる)案件や、登記・税務申告等の業務以外とされています。これらの相談につきましては、提携する司法書士・税理士等と連携し、紛争案件については弁護士をご案内するなどし対応しております。
取扱業務[相続・遺言]
遺言書作成の支援
公正証書の遺言やご自身で書く遺言(自筆証書遺言)の文案・内容の考案、作成に必要な手続をお手伝いいたします。
次の世代へ財産も心もつなぐお手伝いを心がけています。
また、親族関係をお調べし、その結果を関係図として書面化したり、お持ちの財産を正確に把握する為の調査を行い、それらを一覧表とする支援等も行っています。
遺産分割協議書(相続)
相続人や相続財産の調査を行い、遺産分割協議書、相続関係説明図などの書類作成を通じて、相続手続のお手伝いをいたします。
また、提携する司法書士事務所での不動産の手続、税理士事務所での税務申告もお取次ぎいたしますので、ワンストップで相続手続を行うことが可能です。
当事務所では、常に丁寧で親切な対応を心掛けていますので、安心してご相談ください。
遺言執行
遺言により「この人に遺言の内容を実現してほしい」と指定することを、遺言執行者の指定といいます。
遺言・相続に付随する業務として、遺言執行者としての指定及び執行を承ります。
遺言作成や遺産分割協議書作成などの相続支援により培われた経験に基づき、確実な業務執行を心掛けています。
ご依頼の流れ
1.まずはメール・電話などでお問い合わせください。
無料相談予約
2.はじめのご相談は無料にて。ご指定の場所へ訪問対応いたします。(千葉県内無料)
3.説明と予算に納得頂けたら、正式にご契約。(契約以降の相談は報酬に含む)
4.お客様にご用意いただく書類・必要な情報に関する案内をお渡しします。
5.必要に応じ、他士業や公証役場などと連絡調整し、連携して業務を進めます。
6.完成した書面や収集した書類をお客様にお渡しし、費用精算し完了です。
報酬
報酬に関するご案内
・当事務所への報酬に加え、司法書士・税理士・その他の専門家への報酬及び付随する手数料・諸税が必要となることがあります。
・書類作成に伴う手続きに必要な手数料・税金・遠方への出張旅費が必要となることがあります。
・パック制料金に含まれる報酬、含まれない報酬のご案内については、無料相談時に概算のお見積りをご提示した際にご案内します。
・行政書士は、弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、その他関連士業法等により、それらの士業の独占となる業務について法令上行うことができません。前記専門家に属する手続は、それらの士業との連携により、又は士業の連絡先を案内するなどし、適法に手続きを行っております。